ご融資条件
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資金使途
全宅住宅ローン「フラット35」・「フラット50」借入申込書の所要資金の内、土地取得資金、建築着工金および建築資金中間金の支払資金
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ご利用条件
- 1. 全宅「フラット35」・「フラット50」本申込後、住宅金融支援機構の買取仮承認済であること。
- 2. 土地取得資金支払用の全宅「つなぎ融資」借入申込時に、土地売買契約書(写)をご提出ください。
- 3. 建築着工金支払用の全宅「つなぎ融資」借入申込時に、検査機関が発行する【設計審査に関する通知書】をご提出ください。
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4. 建築資金中間金支払用の全宅「つなぎ融資」借入申込時に、検査機関が発行する下記の書類のうち何れか一つをご提出ください。
- ・全宅「フラット35」・「フラット50」の【中間現場検査に関する通知書(新築住宅)】
- ・住宅瑕疵担保保険の【現場検査報告書(躯体)】
- ・建築基準法の【中間検査合格証】
- ・住宅性能表示制度の【建設住宅性能評価書】
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ご融資形態
証書貸付(土地取得資金、建築着工金および建築資金中間金の支払い用として、3回まで分割してご融資可能です)
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ご融資金額
- 1. 全宅「フラット35」・「フラット50」買取仮承認額以内
- 2. 「つなぎ融資」の実行が複数回にわたって行われる場合は、「つなぎ融資」の合計額が全宅「フラット35」・「フラット50」買取仮承認額以内(土地資金+着工金+中間金≦住宅金融支援機構買取仮承認額)
- 3. 建築工事請負契約書において、工事の進捗に応じた建築代金の支払条件が定めてある場合は、当該契約書の支払い条件割合に応じての建築着工金と、建築資金中間金の「つなぎ融資」実行が可能です(限度額は、合算で建築工事請負金額の80%以内)。
- 4. 前記3.以外の場合:次の条件で「つなぎ融資」の実行が可能です。
土地取得時土地登記簿謄本上の所有者が売買契約書上の売主となっており、売買によって当該貸付を受けようとする債務者の名義となるか等を確認の上、土地売買契約書において定める売買金額まで
住宅着工時建築着工金の「つなぎ融資」限度額は、建築工事請負契約書において定める請負金額の40%まで
住宅上棟時建築資金中間金の「つなぎ融資」限度額は、建築工事請負契約書において定める請負金額の80%まで
- ※住宅着工時の「つなぎ融資」を既にご利用中の場合は、80%に相当する金額から当該実行済みの金額を除いた金額まで
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ご融資期間
第1回目の全宅「つなぎ融資」実行日から1年以内
- 1. 土地取得資金(全宅「フラット35」・「フラット50」融資実行時まで)
- 2. 建築着工金(全宅「フラット35」・「フラット50」融資実行時まで)
- 3. 建築資金中間金(全宅「フラット35」・「フラット50」融資実行時まで)
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融資実行日
お客様のご都合のよい日を指定することができます(銀行休業日は除きます)。
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保証人
必要ありません。
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担保設定
原則、担保設定不要です。ただし、融資期間中に融資対象の土地の売却、他の抵当権の設定等を含む一切の処分を行なうことはできません。
(当社が必要と判断した場合、第一順位の抵当権を設定させていただく場合がございます) -
団体信用生命保険
必要ありません。
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遅延損害金(年率)
14.5%(年365日割合の日割計算)
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その他
お申し込みにあたっては当社所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に添いかねる場合もございます